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学校伝染病と出席停止について

学校伝染病と出席停止について

 
 集団への伝染や流行を防ぐため、学校保健法施行規則により、
 
 「学校において予防すべき伝染病(学校伝染病)」が定められています。
 
 医療機関で学校伝染病と診断された場合は、出席停止となります。
 
 (欠席にはなりません)
 
 必ず、学級担任に連絡の上、医師の登校許可が出るまでご家庭で安静にしてください。
 
 治癒した後の登校に関しては、
 
 医師に記入していただいた「登校許可証明書」を担任に提出してください。
 
 「登校許可証明書」の用紙は、以下からダウンロードすることができます。
 
 (医療機関で発行された、“登校許可証”等でも構いません。)
 
 toukou_kyoko.png 
(※ファイルが開きますので、ファイルメニューから「印刷」または「保存」して下さい)

学校において予防すべき伝染病の種類

第一種
 エボラ出血熱  クリミア・コンゴ出血熱  痘そう  南米出血熱
 
 ペスト  マールブルグ病  ラッサ熱
 
 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
 
 鳥インフルエンザ
 (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、
  その血清亜型がH5N1であるものに限る)
 
 急性灰白髄炎  ジフテリア

 インフルエンザ  百日咳  麻疹  流行性耳下腺炎  風疹

 水痘  咽頭結膜熱  結核

 コレラ  細菌性赤痢  腸チフス  パラチフス

 腸管出血性大腸菌感染症  流行性角結膜炎  急性出血性結膜炎
 
※その他の伝染病
 

※その他の伝染病について

 学校伝染病第三種の「その他の伝染病」とは、
 
 条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病です。
 
 本人の状態によって、主治医が判断します。
 
 出席停止の措置が必要であると判断された場合は、
 
 主治医の指示に従って自宅で安静にし、
 
 登校の際には、「登校許可証明書」を担任に提出してください。
 
<その他の伝染病の種類>
  溶連菌感染症  ウイルス性肝炎  伝染性紅斑  手足口病  ヘルパンギーナ 
  マイコプラズマ感染症  流行性嘔吐下痢症

 

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